「健康にいい」と以前からブームとなっていた水素水。その真偽のほどが以前から疑問視されていましたが、国民生活センターが業者に改善を求めました

 

 

ボトル入りの水素水や、水道水から水素水をつくることのできる機械がよく売れていると聞いたことがあります。

機械で水道水を電気分解して水素を発生させることで、老化やさまざまな病気の根源とされている活性酸素の一種であるヒドロキシラジカルという物質を抑制する水ができるというもの。

 

このような機器の業者のホームページでは、活性酸素が悪いということが執拗に強調されており、また、医師などの専門家のコメントを記載していることも多くユーザーの心配を煽っています。一方で、水素水を飲んでいる人の「なんとなく調子がよくなった」というような抽象的なコメントが多数掲載されています。

 

そんな水素水について3月には、国民生活センターは「飲用による効果を表したものではありません」と指摘して、消費者に注意を呼びかけていました。

機械を通して得られる水は、あくまでもその水の中の活性酸素を抑制するにすぎず、示されているデータは人体に対する効果・効能を表すものではないということです。

つまり、機械によって生成された水素水は、活性酸素が抑制されたものであるということは事実ですが、それを飲んだからといって体から活性酸素が抑制されるわけではなく、健康になるわけでもないということ。

 「がんに効く」などとうたって水素水を販売した業者に対して商品の効能に関する不実告知(実際は認められていないのに告知すること)などを理由に一部業務停止命令を出していました。

 

 

さらに、12月15日に、「水素水」やその生成器の一部の商品で、ホームページ等で健康効果をうたうものがあり、健康増進法や景品表示法に抵触する恐れがあるとして、国民生活センターが業者に文言の改善を要望したと発表されました。

 

国民生活センターは、販売されているボトル入りの水素水10製品と、生成器9製品の計19製品について、表示や広告、実際の商品に含まれる水素濃度を調査した結果、13製品でホームページなどに水素水に期待されている効能・効果に関する記載があり、中には「様々な病気の原因といわれる悪玉活性酸素を無害化する」「アトピーに、かゆい部分に水素水をつけて下さい」など、体に効能があると受け取れる表現のもあったとのこと。

特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品であれば、体への効能・効果を表示できますが、これまで水素水で許可、届け出されたものはありません。

国民生活センターは、業者に対してこうした表示が景品表示法などに抵触する可能性があるとして表示の改善を求めるとともに、行政に対して業者を指導するよう求めています。


健康によいものとして、水もいろいろなうたい文句のものが出ていますが、はやりものはちょっと様子を見てからでも遅くないのかも。

tomo