2つ目の記事は、医療機関で処方箋を発行してもらって調剤薬局で買える(医療用医薬品)についての記事です。
政府の規制改革推進室というところが民間から規制改革について意見を募ったところ、厚生労働省関係で、以下のような要望が出てきたそうです。提出したのは調剤薬局薬剤師の方。
OTC薬(一般用医薬品:薬店で普通に買える薬)でも処方箋薬(医療用医薬品)と同一成分の薬剤が多数存在するため、劇薬などを除いた処方箋薬については、服薬指導と薬歴管理を行うことで処方箋がなくても販売ができるようにしてほしい、という要望です。
症状が安定していて同じ内容の薬を処方してもらう患者や、以前と同じ症状で外用薬を処方してもらう患者を例に挙げ、そうした患者が直接薬局で薬を受け取ることで、時間の短縮と社会保障費の削減になると主張したそうです。
さて、みなさんどう感じられましたか?
私も病院に行くことが多く、時には受付で「薬だけ下さい」といって診察を受けずに済ませることがあります。
上記の要望事項は、このような場合に関することですね。
ただ、違うのは、私たちが病院の受付で「薬だけ下さい」と言ったときでも、医師が「処方箋」を発行してくださる点です。
上記の要望事項では、患者さんが病院へは行かずに「直接調剤薬局へ行き」、薬剤師に薬を出してもらいます。「処方箋なし」にです。
厚生労働省の回答は、この要望には「対応不可」であるというものでした。
「処方箋医薬品は安全性、有効性の観点から医師の診断や定期的な状態把握が必要である」というのが理由です。
これは、薬剤師の私から見ても、当然だよ、と思います。
医師が行う診察の代わりに薬剤師が患者さんの病気を判断することになるからです。
医師と薬剤師のそれぞれの仕事はどういうものでしょうか。
「処方箋の発行」は医師に限定されている(医師にしかできない)業務です。医師法では、医師は、自ら診察しないで治療をしたり、診断書や処方箋を交付してはいけないとされています。
病院の窓口で「薬だけ下ださい」と言った場合でも、看護婦さんなどから「患者さんが体調は変わらないので薬だけ出してほしいと言っている」と医師に伝言されますから、勝手な推測ですが、医師が問診して患者がそれに答えているのと同様、一応、医師が診察したということになるのでしょう。
一方で、「調剤」は薬剤師法で薬剤師に限定されている(薬剤師にしかできない)業務です。ただ診療所などで、医師が「自分が発行した」処方箋に従って薬を用意することは例外的に認められています。
このように法律上、役割がきちんと分担されているわけです。
薬剤師は、患者さん「個人」の病気のことや体調については何も知りません。
診察はもちろんしていないわけですし(というか「できません」よね)、普段は病状についての問いかけをしてくれますが、それは処方箋に書かれている薬が患者さんの症状に対応したものか(間違って処方されていないか)を確認しているだけです。症状と薬の効能が合わないと感じたりしたら、医師に確認してくれます。
また、同じ成分が入っていても薬店で買える薬(一般用医薬品)と、調剤薬局で買える薬(医療用医薬品)では、その成分の量が違っていたり、用法が違っている(例えば1日に使用する回数が違う)など、同じものと考えてはいけない場合が多々あります。
患者が自分の判断で使う薬と医師の指導のもとで使う薬は、安全性の観点等から違うように作られているのです。
要望のように、長期に治療を続けているような場合、調剤薬局だけに行って薬をもらえれば、病院の診察時間も、医療費もかからないから、そうならないかと患者さんも思うかもしれません。
要望を出した薬剤師さんも、患者さんの声を代弁したのかもしれません。
しかしながら、やはり、医師の診察なしに過去の薬局の調剤記録だけで薬を飲み続けることは、副作用その他の重大な事態が起きる可能性があり、めんどうでも、安全性を重視した扱いをする方がいいだろうなと思います。
(tomo)