「健康食品」は表向きはあくまでも「食品」なので、それを利用することでどのような「効能・効果」があるのかについてパッケージなどに明記することはできません。

もし効能・効果をうたえば(表示したりCMなどで標ぼうすれば)、それだけで、それは「医薬品」であると判断され、医薬品としての「承認」がない無承認医薬品あるいは製造業許可のない無許可医薬品を販売しているとして薬機法(医薬品医療機器法のこと、以前の薬事法)違反になります。

ちょっと面白いのは、「何々に効く」と言った時点で、それはもう法律上は医薬品として扱われるのです。

医薬品でないものを医薬品であるかのように効能・効果を宣伝したから違反になるのではなく、医薬品を厚生労働省や都道府県の承認を受けずあるいは製造許可を受けずに売ろうとしたから(無承認医薬品又は無許可医薬品の販売)違反になるということです。

薬機法というのは、医薬品だけでなく、医薬部外品(歯磨きとかいろいろありますね)や化粧品、医療機器を規制している法律です。
 

そこで、健康食品を宣伝するときに薬機法違反にならないために、効能・効果を明確には言わず、「行間を読ませる」ことで売ろうとされているものも多いということです。

健康やヘルシーを売りにする食品を集めてどんどん食べたとしても、それが健康な食生活になるわけではなく、かえって偏った食生活になる可能性もあるそうです。

 

前に、青汁のことを書きました( フルーツ青汁でダイエット!  しようかなぁと思ったけど・・・ )が、私もそういう広告にひかれることがよくあります。 (^_^;

それで、健康食品について、調べたり、感じたりしたことを少しずつでも書いていきたいと思います。

まずは、「健康食品」というのは勝手にそういってもいいのか、役所から認められたものがあるのかなど、健康食品の分類についてです。


健康食品と呼ばれるものについては、法律上の定義はなく、広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指しています。
そのうち、国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした「保健機能食品制度」があります。

この制度で決められたのが、下の図(厚生労働省のホームページから)の真ん中の3つ(紫色)のものです。

図の一番左に記載されていますが、薬や健康食品の業界では 『いわゆる健康食品』 というような妙な言い方をされるものもあります。


健康食品の分類

                          ( 図はクリックで拡大できます )

(1) 特定保健用食品(特保) 1991年 当時厚生労働省の審査(現在消費者庁の審査)を受けて指定されたもの トクホ 健康増進法により定められたもの

 

以下の2つは食品表示法で定められたものであり、経済活性化のために作られたものでトクホと成立背景が異なる。


(2) 栄養機能食品 2001年 当時は12種類のビタミン類と2種類のミネラル(鉄、カルシウム)の一つ以上を基準値以上含むもの  表示できる文言が定められていた

  例えば、「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」


(3) 機能性表示食品 2015年 企業の責任において科学的根拠のもとに機能性を表示できることとなり、定められた書類を消費者庁に提出し、それらが「形式的に」整っていれば、内容そのものを審査されることなく、機能性を表示できることとなった。

トクホが本当に健康に役立っているかどうかについては何も検証されないままに、経済活性化の口実のもとに新たな保健機能食品が付け加えられてしまった。


この3種類以外に、「いわゆる健康食品」というのがあるわけですね。
これらの食品がどれくらい役に立つのかなど、これから何度かに分けて書こうと思います。

(tomo)