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健康食品

健康食品って効くの? 番外  「水素水」は健康効果なし!!

「健康にいい」と以前からブームとなっていた水素水。その真偽のほどが以前から疑問視されていましたが、国民生活センターが業者に改善を求めました

 

 

ボトル入りの水素水や、水道水から水素水をつくることのできる機械がよく売れていると聞いたことがあります。

機械で水道水を電気分解して水素を発生させることで、老化やさまざまな病気の根源とされている活性酸素の一種であるヒドロキシラジカルという物質を抑制する水ができるというもの。

 

このような機器の業者のホームページでは、活性酸素が悪いということが執拗に強調されており、また、医師などの専門家のコメントを記載していることも多くユーザーの心配を煽っています。一方で、水素水を飲んでいる人の「なんとなく調子がよくなった」というような抽象的なコメントが多数掲載されています。

 

そんな水素水について3月には、国民生活センターは「飲用による効果を表したものではありません」と指摘して、消費者に注意を呼びかけていました。

機械を通して得られる水は、あくまでもその水の中の活性酸素を抑制するにすぎず、示されているデータは人体に対する効果・効能を表すものではないということです。

つまり、機械によって生成された水素水は、活性酸素が抑制されたものであるということは事実ですが、それを飲んだからといって体から活性酸素が抑制されるわけではなく、健康になるわけでもないということ。

 「がんに効く」などとうたって水素水を販売した業者に対して商品の効能に関する不実告知(実際は認められていないのに告知すること)などを理由に一部業務停止命令を出していました。

 

 

さらに、12月15日に、「水素水」やその生成器の一部の商品で、ホームページ等で健康効果をうたうものがあり、健康増進法や景品表示法に抵触する恐れがあるとして、国民生活センターが業者に文言の改善を要望したと発表されました。

 

国民生活センターは、販売されているボトル入りの水素水10製品と、生成器9製品の計19製品について、表示や広告、実際の商品に含まれる水素濃度を調査した結果、13製品でホームページなどに水素水に期待されている効能・効果に関する記載があり、中には「様々な病気の原因といわれる悪玉活性酸素を無害化する」「アトピーに、かゆい部分に水素水をつけて下さい」など、体に効能があると受け取れる表現のもあったとのこと。

特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品であれば、体への効能・効果を表示できますが、これまで水素水で許可、届け出されたものはありません。

国民生活センターは、業者に対してこうした表示が景品表示法などに抵触する可能性があるとして表示の改善を求めるとともに、行政に対して業者を指導するよう求めています。


健康によいものとして、水もいろいろなうたい文句のものが出ていますが、はやりものはちょっと様子を見てからでも遅くないのかも。

tomo

康食品って効くの? (3)

トクホ、栄養機能食品、機能性表示食品は効くのか、ということを書きかけていましたが、12月初めに仕事で行ったある講習会で、ちょうど健康食品についての説明もありましたので、トピックスとして概略を書いてみました。

 

この表は、厚生労働省が製薬企業向けに行った講習会において、厚生労働省の監視指導・麻薬対策課という部署が説明に使ったスライド資料です。(赤枠は筆者が加筆。クリックすれば拡大できます)

無許可医薬品等発見数


無許可医薬品として違反が発見された医薬品等のうち、半数以上が健康食品関係のものです。薬機法の違反事例は、医薬品よりも健康食品の方が多いのです。

 

違反の内容では、健康食品にもかかわらず薬効を標ぼうして売られていたものがほとんどです。

残りの少しの例では、食品に入っていてはいけない医薬品成分(医薬品専用の成分)が健康食品に含まれていたというものです。

 

 

例えば「いわゆる健康食品」で、インターネット上の個人輸入サイト等で販売されていたものを購入して試験したところ、医薬品の成分が検出されたというものについて、以下のように説明されています。

通販製品買い上げ調査


シブトラミンというのは、外国では肥満治療薬として販売されています。日本では以前、製薬会社から医薬品製造販売承認が申請されましたが、承認されませんでした。

この成分は中枢神経系に作用することと、高血圧等の循環器系に関連する有害事象が発現する可能性があること安易な服用および過量投与は避けるべきとされています。

 

こういった成分が食品に添加されて健康食品として売られていたのです。

医薬品成分ですから効果があるのが普通で、これを添加することにより他の健康食品よりも効果をアピールして売ろうとしたのでしょう。

こういうことを知らずに使っていて健康被害にあった例もよく聞きますので、気を付けたいですね。

(tomo)

健康食品って効くの? (2) 期待しすぎてないですか?

ある食品が、何らかの効果を持つ成分Aを含んでいたとして、Aを含むからそのある食品も同じ効果を持つと、短絡的に考えてしまいがちです。

でも、そのAが効果を表すための量をその食品で摂取するには、その食品をどれくらい食べないといけないかを考えたことがあるでしょうか。

 

例えば、動物実験などの結果から、Aを毎日Xg吸収できれば効果が期待できるということが分かったとしても、そのA Xgを食べ物で摂取するには、毎日何kgも食べないといけないなら、そんなことは実現できない=効果は得られない、ということです。

 

健康食品を売り込んでいるネットやそのほかの広告で、「動物などにこの成分をこれくらいの量投与し続けたらこういう効果が得られた」というような説明を見たら、その量は健康食品のどれくらいの量にあたるのかを計算してみてください。

 

どうでしょう、現実的に食べられる量ですか?

もし計算から食べられそうな量だとわかったとしても、それで月々いくらかかるのかと計算してみてください。毎月何万円もかかることにはなりませんか? 月々5000円分だと効果が出る量には程遠いということはありませんか?

 

実際に期待できる効果よりも多くを期待し、これを食べているから十分でほかには野菜は食べなくてもいいとか、これを食べていれば脂肪の吸収は抑えられるはずだから、脂っこいものをたくさん食べても大丈夫とか、過信していないでしょうか。

これさえ食べていればとそればかりを食べ続けるというような偏った食生活になっていないでしょうか。

先進国である日本でも、偏った食事法にのめりこんだ人々が、自らを、あるいは赤ちゃんを栄養失調状態においやって、健康状態を悪化させている例があるそうです。

 

健康食品はあくまでも「食品」なので、即効で何かに効くということは期待できません。もしそんなにすぐ「効く」ならそれは医薬品にするべき成分であり、それを食品として食べ続けること自体が危険になります。

過去にも、健康食品が「効く」ようにするために医薬品の成分を「添加」していたものさえあり(もちろん薬機法違反になります)、健康被害が報告されたりしたものも少なくないようです。

 

健康食品への期待は、ほどほどに、ということかもしれません。

(tomo)

健康食品って効くの? (1)

「健康食品」は表向きはあくまでも「食品」なので、それを利用することでどのような「効能・効果」があるのかについてパッケージなどに明記することはできません。

もし効能・効果をうたえば(表示したりCMなどで標ぼうすれば)、それだけで、それは「医薬品」であると判断され、医薬品としての「承認」がない無承認医薬品あるいは製造業許可のない無許可医薬品を販売しているとして薬機法(医薬品医療機器法のこと、以前の薬事法)違反になります。

ちょっと面白いのは、「何々に効く」と言った時点で、それはもう法律上は医薬品として扱われるのです。

医薬品でないものを医薬品であるかのように効能・効果を宣伝したから違反になるのではなく、医薬品を厚生労働省や都道府県の承認を受けずあるいは製造許可を受けずに売ろうとしたから(無承認医薬品又は無許可医薬品の販売)違反になるということです。

薬機法というのは、医薬品だけでなく、医薬部外品(歯磨きとかいろいろありますね)や化粧品、医療機器を規制している法律です。
 

そこで、健康食品を宣伝するときに薬機法違反にならないために、効能・効果を明確には言わず、「行間を読ませる」ことで売ろうとされているものも多いということです。

健康やヘルシーを売りにする食品を集めてどんどん食べたとしても、それが健康な食生活になるわけではなく、かえって偏った食生活になる可能性もあるそうです。

 

前に、青汁のことを書きました( フルーツ青汁でダイエット!  しようかなぁと思ったけど・・・ )が、私もそういう広告にひかれることがよくあります。 (^_^;

それで、健康食品について、調べたり、感じたりしたことを少しずつでも書いていきたいと思います。

まずは、「健康食品」というのは勝手にそういってもいいのか、役所から認められたものがあるのかなど、健康食品の分類についてです。


健康食品と呼ばれるものについては、法律上の定義はなく、広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指しています。
そのうち、国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした「保健機能食品制度」があります。

この制度で決められたのが、下の図(厚生労働省のホームページから)の真ん中の3つ(紫色)のものです。

図の一番左に記載されていますが、薬や健康食品の業界では 『いわゆる健康食品』 というような妙な言い方をされるものもあります。


健康食品の分類

                          ( 図はクリックで拡大できます )

(1) 特定保健用食品(特保) 1991年 当時厚生労働省の審査(現在消費者庁の審査)を受けて指定されたもの トクホ 健康増進法により定められたもの

 

以下の2つは食品表示法で定められたものであり、経済活性化のために作られたものでトクホと成立背景が異なる。


(2) 栄養機能食品 2001年 当時は12種類のビタミン類と2種類のミネラル(鉄、カルシウム)の一つ以上を基準値以上含むもの  表示できる文言が定められていた

  例えば、「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」


(3) 機能性表示食品 2015年 企業の責任において科学的根拠のもとに機能性を表示できることとなり、定められた書類を消費者庁に提出し、それらが「形式的に」整っていれば、内容そのものを審査されることなく、機能性を表示できることとなった。

トクホが本当に健康に役立っているかどうかについては何も検証されないままに、経済活性化の口実のもとに新たな保健機能食品が付け加えられてしまった。


この3種類以外に、「いわゆる健康食品」というのがあるわけですね。
これらの食品がどれくらい役に立つのかなど、これから何度かに分けて書こうと思います。

(tomo)

「トンデモ医療」の情報に現場が苦慮

7月末の薬業界の新聞に、上記タイトルのような記事が載りました。


ネット情報を信じる患者さんが、根拠が怪しい健康食品や食材の情報を信じ、薬を服用しないような事例もあり、なぜ薬を飲む必要があるのか、そこまでさかのぼって話す必要が出てきているとのこと。


一方で、がんの治療法をネットで調べようとした業界関係者が、大手検索サイトでがんの名称を入力しても、画面いっぱいに出てきたのは免疫療法(治療法としてまだ確立しておらず高額)や健康食品の広告ばかりで、科学的根拠があり、多くの医療者が認める素人でもわかり、広告ではない情報はネットでは探しにくいとのこと。


健康食品などは、それ自体、身体に悪影響を及ぼすものではないとしても、それを飲む(食べる)だけで医薬品は必要ないと独断して、ちゃんとした治療を受けないなど、患者さんが非常に危険な状況に陥る可能性があることが心配です。


私も以前、ネットで検索して、学会で作成された治療法のガイドライン(学会が認めた標準的診断法、治療法などが規定されており、一般的な病院ではこれに沿って治療等が行われることが多い)を見つけて読んだり、その疾患に関するQ&Aを掲載した医師のサイトなどを読み、大変有用な情報を得ました。

ただ、上記の記事では、こういった情報をネットで探すには、ある程度の医療知識が必要であり、一般的な患者さんには難しいと書いてありました。


このような背景から、薬剤師から患者さんに対して、インターネット上の医薬品や治療法の「調べ方」を提供する取組みが始まっているそうです。
また、病院によっては、患者が調べた情報が信用できるか相談できる窓口を設置したところもあるとか。


ある病気がどのような症状があって、どういう風に診断して、どういうように治療するのが標準的なのかなどの情報を得る一つの方法として「○○○がん治療ガイドライン」とか、「○○○病ガイドライン」とかいう名称の文書を読むことが挙げられます。

関連学会としての標準的な治療法などが定められており、疾患名「○○○」と「ガイドライン」という2つのキーワードで検索することで、ネット上でもたくさんのガイドラインが比較的簡単に見つけられます。

ネット上で見つけたガイドラインについて、ちゃんとした学会が作成したものかどうか(例えば乳癌であれば日本乳癌学会や日本癌治療学会など)、それが最新のガイドラインか(同名でも数年おきに改訂されていたりするので、その時点で一番新しいか)を確認されて利用されればと思います。


 

(tomo)

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